第〇条(長時間労働者に対する面接指導)
1.会社は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働した時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる従業員について、その者の申出により医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行う。
2.会社は、前項の面接指導の結果、必要と認める場合は就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、必要な措置を命ずることがある。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。