第〇条(出張)
1.会社は、業務の都合により、従業員に対して、会社外(国外含む)への出張を命ずることがある。
2.前項の場合、会社が正当と認める理由がない限り、これを拒むことはできない。
3.出張において事業場外での業務に従事し、労働時間の算定が困難な場合は、所定労働時間労働したものとみなす。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
>> 「就業規則の条文例【目次】」にもどる
>> 「就業規則」トップページ
>> 「社会保険労務士 松本事務所」 トップページ
受付時間:9 : 00 ~ 17 : 00 ( 12 : 00 ~ 13 : 00を除く ) 定休日:土 ・ 日 ・ 祝