就業規則の条文例

第〇条(出張)

1.会社は、業務の都合により、従業員に対して、会社外(国外含む)への出張を命ずることがある。

2.前項の場合、会社が正当と認める理由がない限り、これを拒むことはできない。

3.出張において事業場外での業務に従事し、労働時間の算定が困難な場合は、所定労働時間労働したものとみなす。

上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。

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