第〇条(特許権、著作権、実用新案権、意匠権等の帰属)
1.従業員が、職務に関連して発明、考案又は改良を行った場合、特許法、実用新案法及び意匠法に基づく特許又は登録を受ける権利及び著作権(版権)等はすべて会社に帰属する。
2.前項の発明又は考案をした従業員は、会社の許可なく、自ら特許又は登録の申請をしてはならない。
3.第1項の発明又は考案をした従業員に対して、会社は、当該従業員に対して報奨金を支払うことがある。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。