第〇条(慶弔見舞金)
会社は、従業員の慶事及び弔事に対して、勤続年数及び会社に対する貢献度等を勘案し慶弔見舞金を支給することがある。慶弔見舞金については、別に定める「慶弔見舞金規程」によるものとする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
>> 「就業規則の条文例【目次】」にもどる
>> 「就業規則」トップページ
>> 「社会保険労務士 松本事務所」 トップページ
受付時間:9 : 00 ~ 17 : 00 ( 12 : 00 ~ 13 : 00を除く ) 定休日:土 ・ 日 ・ 祝