第〇条(管理監督者手当)
1.管理監督者手当は、原則として職務上重責を担う管理監督の地位にある者に対して、その役割及び管理能力等を勘案して、役職に応じて支給する。なお、管理監督者としてふさわしくないと会社が判断した場合は、役職の任を解き、当該手当は支給しない。
(1)本部長・工場長・・・100,000円
(2)部長・・・80,000円
2.管理監督者手当の支給対象者に対して、時間外労働割増賃金及び休日労働割増賃金は支給しない。
3.2つ以上の役職を兼務する者については、上位の役職(職位)に対してのみ支給する。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。