第〇条(役職手当)
役職手当は、職務上重責を担う役職の地位にある者に対して、その役割及び管理能力等を勘案して、役職に応じて支給する。なお、役職者としてふさわしくないと会社が判断した場合は、役職の任を解き、当該手当は支給しない。
(1)課長・・・50,000円
(2)リーダー・・・20,000円
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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