第○条(在宅勤務)
1.会社は、次の各号に掲げる場合には、在宅勤務を命ずることがある。ただし、次項各号に掲げる要件のうちいずれかを満たさない者については、この限りでない。
(1)地震等の天災、感染症の蔓延等が生じた場合等、事業継続の為の必要があるとき。
(2)育児、介護、従業員自身の傷病等により、出勤が困難と認めるとき。
(3)在宅勤務が業務の効率性に資すると認めるとき。
(4)長距離通勤者の負担軽減の必要があると認めるとき。
(5)本人からの申請があり、会社がこれを認めたとき。
2.前項第5号の申請は、在宅勤務を希望する者であって、次の各号の条件を全て満たした者に限るものとする。
(1)出勤せずとも遂行可能な業務を有していること。
(2)自宅での業務が円滑に遂行できると認められる者であること。
(3)自宅の執務環境、セキュリティー環境、家族の理解のいずれも適正であること。
3.第1項第1号により、全従業員に対して在宅勤務を命ずる必要がある場合において、従業員が第2項各号のいずれかの要件を満たさない場合には、会社は、業務の見直し、必要な教育、物品の貸与、費用負担等の措置を講じたうえで在宅勤務を命ずることがある。ただし、措置を講じたうえでもなお在宅勤務が困難と認める場合、会社は、当該従業員に対して休業又は出向を命ずることがある。
4.在宅勤務を希望する者は、所定の申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに会社の許可を受けなければならない。ただし、会社は、在宅勤務を希望する理由、本人の適性等を判断して在宅勤務を許可しないことがある。
5.会社は、業務上その他の事由により、在宅勤務の許可を取り消すことがある。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。