就業規則の条文例

第〇条(所持品検査・パソコン等検査)

1.会社は、原則として必要に応じてその理由を明示したうえで、所持品の検査を行うことがある。この場合、従業員はこれに応じなくてはならない。

2.会社は、原則として必要に応じてその理由を明示したうえで、パソコン操作履歴、アクセスログ、電子メール送受信内容、貸与した情報端末等に蓄積されたデータ等の検査を行うことがある。この場合、従業員はこれに応じなくてはならない。

上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間:9 : 00 ~ 17 : 00
( 12 : 00 ~ 13 : 00を除く )
定休日:土 ・ 日 ・ 祝

パソコン|モバイル
ページトップに戻る