第〇条(競業避止義務)
従業員のうち役職者、並びに重要プロジェクトの参画者、新商品の企画や立案に従事していた者が退職し、又は解雇された場合は、会社の秘密保全の観点から、会社の承認を得ずに退職後1年間は、日本国内において会社と競業する業務を行ってはならない。また、会社在職中に知り得た顧客及び取引先等と退職後1年間は、会社と競業する取引をしてはならない。競業避止義務に反して会社に損害を与えた場合は、会社は、差止請求若しくは損害賠償請求を行うことがある。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。