第〇条(退職後の責務)
1.従業員が在職中に知り得た会社の情報、顧客情報、名刺及び個人情報等を会社の指示に従って破棄又は返還し、退職後はその情報をいかなる媒体としても保持してはならない。
2.従業員が在職中に行った自己の職務、行為、及び守秘義務に対する責任は、退職後も免れることはできない。
3.従業員は、自ら又はその関係者を通じて、他の従業員を勧誘し、退職若しくは会社との雇用契約関係終了につながる一切の行為を促す等の働きかけを行ってはならない。
4.従業員は、退職に際し、自己又は第三者の利益のために会社の顧客を誘導する等の行為をしてはならない。退職後も同様とする。
5.従業員が前各項に違反し会社が損害を受けた場合は、その損害を賠償しなければならない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。