第〇条(ストレスチェック)
1.会社は、従業員に対して、毎年1回定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。
2.会社は、前項のストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた従業員について、その者の申出により医師による面接指導を行う。
3.会社は、前項の面接指導の結果、必要と認める場合は就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、必要な措置を命ずることがある。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。