第〇条(副業・兼業)
1.従業員は、所定労働時間外又は所定休日において、副業・兼業を行おうとする場合は、事前に会社の承認を得るものとする。
2.会社は、副業・兼業により次の各号のいずれかに該当する場合、これを禁止又は制限することがある。
(1)労務提供上の支障があるとき。
(2)会社の機密が漏えいするおそれがあるとき。
(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為があるとき。
(4)競業により、会社の利益を害するとき。
(5)その他、前各号に準じる事由があるとき。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。