就業規則の条文例

第〇条(副業・兼業)

1.従業員は、所定労働時間外又は所定休日において、副業・兼業を行おうとする場合は、事前に会社の承認を得るものとする。

2.会社は、副業・兼業により次の各号のいずれかに該当する場合、これを禁止又は制限することがある。  

(1)労務提供上の支障があるとき。

(2)会社の機密が漏えいするおそれがあるとき。

(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為があるとき。 

(4)競業により、会社の利益を害するとき。

(5)その他、前各号に準じる事由があるとき。

上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。

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