第〇条(裁判員等のための休暇)
1.裁判員若しくは補充裁判員又は裁判員候補者となった従業員から請求があった場合は、その職務に必要な休暇を次のとおり与える。
(1)裁判員又は補充裁判員となったとき・・・必要な日数
(2)裁判員候補者となったとき・・・必要な時間
2.裁判員等のための休暇期間は、無給とする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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