第〇条(賞与)
1.会社は、会社の業績及び従業員の勤務成績(業績・態度・能力等)を査定して、原則として毎年〇月及び〇月に賞与を支給する。ただし、会社の業績により支給日の変更、又は支給しないことがある。
2.賞与の支給対象者は、原則として、賞与支給日に在籍している入社後6か月を経過した者に限るものとする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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