第〇条(時間外労働割増賃金)
1.時間外労働割増賃金は、所定労働時間を超えて労働した場合、次の計算により支給する。
(1)所定労働時間を超えて労働をした場合(第2項((2))部分を除く)
{(基本給 + 役職手当 +・・・)÷1か月平均所定労働時間数} × 1.00 × 所定労働時間外の労働の時間数
(2)法定労働時間を超えて労働をした場合。ただし、時間外労働が1か月60時間を超えた部分の割増率は「1.50」とする。
{(基本給 + 役職手当 +・・・)÷1か月平均所定労働時間数} × 1.25 × 法定労働時間外の労働の時間数
2.役職手当の支給対象者のうち、本部長、部長及び工場長を管理監督者と定め、時間外労働割増賃金は支給しない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。