第〇条(育児時間)
1.1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があった場合は、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2.育児時間は、無給とする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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