第〇条(確定拠出年金制度)
1.会社は、確定拠出年金の個人型年金の加入者である従業員に対して、中小事業主掛金を拠出する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、中小事業主掛金を拠出しない。
(1)個人型年金加入者である従業員が、第1号厚生年金被保険者でないとき。
(2)個人型年金加入者掛金の納付を、会社が支払う賃金から控除することにより行っていないとき。
(3)会社が中小事業主掛金を拠出することについて、個人型年金加入者である従業員が同意しないとき。
2.中小事業主掛金の額は、1か月当たり〇〇〇〇〇円とする。
3.前2項の他の事項に関する取り扱いは法令の定めによるものとし、決定すべき事項がある場合は、労使協議によるものとする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。