第〇条(非常災害等の措置)
1.従業員は、災害その他非常災害の発生する危険を予知し、又は異常を発見した場合、直ちに会社に通報し、臨機の措置をとらなければならない。
2.従業員は、火災その他非常災害が発生した場合は、互いに協力してその被害を最小限にとどめるよう努力し、顧客等の避難誘導等適切な措置を講じなければならない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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