第〇条(深夜労働割増賃金)
深夜労働割増賃金は、午後10時から翌日の午前5時までの間に労働した場合、次の計算により支給する。
{(基本給 + 役職手当 +・・・)÷1か月平均所定労働時間数} × 0.25 × 深夜労働の時間数
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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