第〇条(業務の引継ぎ等)
1.従業員は、退職に際し、会社が指定した日までに、業務の引継ぎ、その他指示されたことを完了しなければならない。
2.従業員は、退職に際し、会社が指定した日までに、貸与又は保管している金品等を返納しなければならない。
3.従業員は、退職に際し、会社の業務に関連する資料等一切について、原本はもちろんコピー、関連資料を会社が指定した日までに、全て返還し、退職後はそれらの情報を保持してはならない。
4.従業員が会社の寮又は社宅に居住している場合、会社が指定した日までに、立ち退きを完了しなければならない。
5.退職した従業員が退職証明書を請求した場合は、会社は遅滞なくこれを交付する。
6.業務の引継ぎが不完全の場合など円満な退職とみなすことができないと会社が判断した場合は、退職金の減額を検討する。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。