第〇条(臨時休業中の賃金)
会社の都合により従業員を臨時に休業させる場合には、休業1日につき平均賃金の100分の60に相当する休業手当を支給する。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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