第〇条(安全衛生の遵守事項)
1.従業員は、安全衛生に関する諸法令及び会社の諸規程を守り、災害の防止と健康の保持増進に努めなければならない。
2.従業員は、日頃から自らの健康の保持、増進及び傷病予防に努め、会社が実施する所定の健康診断を必ず受診し、健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を受ける等してその回復のため療養に努めなければならない。
3.従業員は、安全衛生の確保のため、次の事項を遵守しなければならない。
(1)機械設備、工具等の就業前点検を徹底すること。また、異常を認めた場合は、速やかに会社に報告し、指示に従うこと。
(2)安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。
(3)保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。
(4)消火栓、消化器等の設置場所及びその取扱方法を熟知しておくこと。
(5)ガス、電気、危険物、有害物質等の取扱いは、所定の方法に従い特に慎重に行うこと。
(6)立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。
(7)常に整理整頓に努め、通路、階段、避難口、非常口、及び消火設備のある場所に物品等を置かないこと。
(8)喫煙は、会社が指定した時間帯及び指定場所以外では行わないこと。
(9)前各号の他、安全、防災に関して会社の指示に従うこと。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。