第〇条(公益通報者の保護)
1.会社は、従業員から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談若しくは通報を受けた場合、事実関係の確認及び是正措置を講ずるものとする。
2.会社は、前項の相談若しくは通報への対応に際し、相談者(若しくは通報者)のプライバシーを保護するとともに、相談若しくは通報をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いは行わないものとする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。