第〇条(適用除外)
次のいずれかに該当する従業員については、この規則に定める労働時間、休憩時間及び休日に関する定めを適用しない。
(1)管理監督の地位にある者
(2)機密事項を取り扱う者
(3)行政官庁の許可を受けた監視又は断続的勤務に従事する者
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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