第〇条(災害補償)
1.従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法の定めにより災害補償を行う。
2.従業員が業務外で負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、健康保険法の定めにより扶助を受ける。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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