第〇条(賃金締切日及び支払日)
1.賃金は、前月〇日から起算し、当月〇日に締め切って計算し当月〇日に支払う。ただし、当該支払日が休日の場合は、その前日に繰り上げて支給する。
2.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は従業員(第1号については、その遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支給する。
(1)本人が死亡したとき。
(2)災害及び負傷疾病など非常の場合の費用に充てるとき。
(3)その他、会社がやむを得ないと認めたとき。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。