第〇条(勤務間インターバル)
1.会社は、従業員に対して、1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも10時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
2.前項に定める休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。
3.ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。