第〇条(賃金構成等)
1.賃金構成は、次のとおりとする。
(1)基本給(年齢給、職能給、役割給)
(2)手当(役職手当、資格手当、通勤手当)
(3)割増賃金(時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金)
2.「第〇章 賃金等」において、1か月平均所定労働時間数は次のとおりとする。
1か月平均所定労働時間数 ={(365日 - 年間所定休日数)× 1日の所定労働時間数 }÷ 12
3.「第〇章 賃金等」において、1か月平均所定労働日数は次のとおりとする。
1か月平均所定労働日数 ={(365日 - 年間所定休日数)}÷ 12
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。