第〇条(扇動・幇助・共謀)
従業員が第〇条(懲戒の事由)各号の行為を扇動又は幇助、若しくは共謀した場合は、第〇条(懲戒の種類)及び第〇条(懲戒事由)により懲戒処分する。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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