就業規則の条文例

第〇条(法定外補償)

1.会社は、従業員の死亡等(高度障害、傷病等の保険事故を含む)に関して、法定外補償を行うために、会社を保険契約者及び保険金受取人とする法定外補償に関する保険契約を締結することがある。この場合、保険金(解約返戻金を含む)は全額会社に帰属するものとする。

2.従業員又はその家族、若しくは相続人(以下「従業員等」という)が労災上積保険、弔慰金、見舞金、その他名称を問わず、業務上の災害により、会社から前項の法定外補償に関する保険給付を受ける場合は、従業員等は会社に対して、その価額の範囲の民事損害賠償請求権を放棄しなければならない

上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。

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