第〇条(事業場外労働みなし労働時間制)
1.従業員が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い場合は、第〇条(労働時間及び休憩時間)に定める所定労働時間労働したものとみなす。
2.前項の場合において、当該業務を遂行するため通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、労使協定で定めた時間労働したものとみなす。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。