第〇条(解雇制限)
1.従業員が次の各号に該当する場合は、当該各号に定める期間中は解雇しない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になり、労働基準監督署長の認定を受けた場合、又は労働基準法による打切補償を行った場合は、この限りではない。
(1)業務上の傷病による療養のために休業する期間及びその後30日間
(2)産前産後の女性従業員の休業する期間及びその後30日間
2.従業員が療養の開始後3年を経過した日において、従業員災害補償保険法に基づく傷病補償年金を受けている場合は当該3年を経過した日、又は療養の開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合は当該傷病補償年金を受けることとなった日において、それぞれ前項の打切補償を行ったものとみなす。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。