第〇条(教育訓練)
1.会社は、従業員に対して、業務に関する知識を高め、技術の向上を図るため必要な教育を行う。また、会社は、従業員に対して、業務上の必要により国家試験又は公共団体の各種認定試験等の受験を命ずることがある。従業員は、会社が行う教育の受講を命じられたとき、又は国家試験若しくは公共団体の各種認定試験等の受験を命じられたときは、正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
2.前項に関して、会社は該当する従業員に対して、必要な費用の全部又は一部を貸与することがある。教育又は各種認定試験等の受験終了後、5年以上勤務した場合は、前項の費用の返還を免除する。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。