第〇条(生理休暇)
1.生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があった場合は、必要な期間(所定労働時間の全部又は一部)休暇を与える。
2.生理休暇期間は、無給とする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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